無料・低額診療事業とは、生活困難な方が経済的な理由によって、必要な医療サービスを受ける機会を制限されることのないよう、診療に当たって患者さまの一部負担金を無料または低額な料金にする制度です。この制度は社会福祉法という法律で定められている事業です。
診療にかかる一部負担金(健診や保険外実費分等を除く)の全額または一部(50%)免除
無料・低額診療の利用には、所定の申請書により、病院長・管理会への申請と適用の許可が必要です。患者様からの申し出があれば、職員が申請手続のお手伝いをさせていただきます。
申請書(診療費減免申請書)や収入等の資料をもとに、相談員が面談をさせていただきます。審査の結果、適用とならない場合でも、医療費の支払いのほか、当面の生活などについて、ご一緒に打開の道をさがすように相談に応じています。
無料・低額診療は、生活が改善するまでの一定期間の措置です。公的な制度や社会資源の活用、生活改善の方向を見つけて、ご一緒に生活を立て直していきましょう。
申請書をご提出いただくにあたって、シャチハタでない朱肉の印鑑が必要です。申請書は地域連携相談室に準備しています。また審査(基準を満たしているかどうかを判断するため)にあたって、源泉徴収票・課税証明書・給与明細書などの収入を証明する資料や預金通帳のコピーをお願いすることがございます。あらかじめご了承ください。